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「刑事罰が必要」過半数が法規制を求める通行掘削の高額請求トラブル

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この記事はプレスリリースです

本記事は、PR TIMESに掲載された企業・団体等のプレスリリースを原文のまま転載しています。記事内容は発表時点の情報です。

発表元
株式会社ドリームプランニング
配信日時
2026年8月5日 16時00分
転載日
2026年8月6日

発表内容については発表元へ、当サイト上の訂正・削除については、当サイトのお問い合わせフォームにご連絡ください。

転載
プレスリリース本文

(株)ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:髙橋樹人)が運営する不動産の悩み解決サイト「負動産買取センター」では、不動産に興味を持つ方を対象に、「通行料請求」に関するアンケートを実施

通行掘削承諾の高額請求を規制する法律の現状に関するアンケート調査の背景と目的

私道のインフラ工事には所有者の承諾が必要ですが、現在これを盾に数百万円を請求する行為を直接規制する法律はありません。そのため、理不尽な要求を受けても「支払うしかないのか」「法的に争えるのか」と解決策が分からず、泣き寝入りを強いられる方が少なくありません。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:髙橋樹人)が運営する不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」が、不動産に興味関心を持つ方(有効回答数:356名)を対象に、「通行掘削承諾の高額請求に対する法規制のあり方」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センターのURL(https://dream-plan.com/fudosan/tsuko-kussaku-fee-regulation-survey/)へのリンク設置をお願い致します。※弊社への掲載許可は不要です。

・調査対象-「不動産に興味関心を持つ方」

・有効回答-356名

・回答性別-女性 136名(約38%)/男性 220名(約62%)

・回答年齢-20代 33名(9.3%)/30代 118名(33.1%)/40代 117名(32.9%)/50代 60名(16.9%)/60代 25名(7.0%)/70代以上 3名(0.8%)

・調査主体-株式会社ドリームプランニング

・調査方法-インターネットによるアンケート調査

・調査期間-2026.4.10-2026.6.6

高額な通行料請求について、法規制がない現状をどう思いますか?

1位 法律で規制すべき 207件 58.2%

2位 どちらともいえない 108件 30.3%

3位 現状のままでよい 21件 5.9%

4位 その他/よく分からない 20件 5.6%

回答数:356件(単一回答)

通行掘削の承諾を取得するのに数百万円を請求する行為を規制する法律について現状のままで良いかという質問をしたところ、「法律で規制すべき」と回答した方が58.2%(207件)で過半数を超え、最多を占めました。

一方で、「どちらともいえない」と回答した中立的な層は108件(30.3%)、「現状のままでよい」と回答した現状維持派の21件(5.9%)、「その他/よく分からない」と回答した20件(5.6%)を合わせると全体の4割以上(41.8%)にのぼり、一律な法規制に対しては慎重な姿勢を見せる層も一定数存在することが浮き彫りになりました。

「刑事罰が必要」「金銭授受の禁止」!野放しの高額請求への厳しい本音と法規制への渇望

次に、通行掘削承諾の高額請求に対する法規制のあり方について、もう少し詳しく伺ってみました。

1位 悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である 97/356  27.3%

2位 通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき 74/356  20.8%

3位 法律で金銭要求を規制した方が良いと思うが、私道の保守費用も必要である 63/356  17.7%

4位 通行や掘削において、私道所有者の許可を得る必要はないと法律で明記すべき 36/356  10.1%

5位 法律で悪意がある金銭要求を禁止した方が良いと思うが、今のままで何とかなっている 24/356  6.7%

6位 民事や刑事で法律上規制するのは現実は難しいと思う 21/356  5.9%

7位 この問題について良く分からない 20/356  5.6%

8位 悪意があったとしてもそういった商売もあると思う 8/356  2.2%

9位 わざわざ法律で規制するまでもない 7/356  2.0%

10位 個人間の事は個人間の話し合いで決めるべき 6/356  1.7%

合計回答数:356 回答者数:356(単一回答)

アンケート結果により、通行掘削承諾を盾にした高額請求に対して、消費者が明確な法規制や厳罰化を強く求めていることが分かりました。

「悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である」が27.3%で1位、「通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき」が20.8%で2位となり、この2点が上位を占めています。

これは、生活インフラの整備を阻む悪質な金銭要求が野放しになっている現状への強い不安や、理不尽なトラブルを未然に防ぎ安心して生活するための、強力な公的ルールの確立に対する回答者の高い期待を反映していると考えられます。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である 97/356 27.3%

1位には「悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である。」が選ばれました。生活インフラという人質をとって高額な請求を行う行為を「恐喝まがい」や「詐欺の手口」と捉え、被害者が「泣き寝入りするしかない現状はおかしい」という強い怒りの声が寄せられました。「厳しい処罰」や「抑止力」を求める切実な声から、事態の深刻さが窺えます。

1位:「悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である」を選択した方のコメント

「法制度の隙間を突いた悪質な行為が放置されている現状は改善されるべきです。私道の権利を悪用した恐喝まがいの行為に対しては、明確な罰則を設けることで、被害を未然に防ぎ、誰もが安心して暮らせる環境を作るべきだと考えます。」40代・男性

「被害者が泣き寝入りするしかない現状はおかしいです。抑止力を持たせるためにも厳しい罰則付きの法律を作るべきだと思います。」30代・男性

「現状のままでは被害が増える可能性があるため、悪質なケースには明確な罰則を設けるなど、法整備が必要だと感じます。」30代・男性

2位 通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき 74/356 20.8%

2位には「通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき」が選ばれました。「金銭の授受を行うこと」自体が不要なトラブルを生む根源であるとして、一律に禁止する明快なルール作りを望む意見です。「外国人が絡んできたらもっとややこしい問題になりそう」と、将来的なリスクを危惧し「予防策は早めに」と訴える声も目立ちました。

2位:「通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき」を選択した方のコメント

「通行掘削承諾の取得にあたって高額な金銭を請求する行為を直接規制する法律がないことには疑問を感じます。生活や住宅建築に必要な通行・掘削の承諾については、権利者の立場を尊重しつつも、過度な金銭要求が行われないよう法的なルールを整備するべきだと思います。少なくとも、通行や掘削の承諾そのものに対する金銭の授受については制限や禁止を検討し、一般の住宅取得者が不利益を受けない仕組みが必要だと考えます。」30代・女性

「生活に必要な道路という他に替えのきかないものについて金銭を要求することは禁止して欲しい。」50代・女性

「問題は金銭の授受を行うことなので、その点についてはしっかりと法律で規制すべきだと思います。」60代・男性

3位 法律で金銭要求を規制した方が良いと思うが、私道の保守費用も必要である 63/356 17.7%

3位には「法律で金銭要求を規制した方が良いと思うが、私道の保守費用も必要である」が選ばれました。理不尽な高額請求の規制には賛同しつつも、私道所有者が負担する「維持管理費の確保も重要」と配慮する冷静な意見です。「双方のバランスを取れる制度設計」や「実費負担は認めつつ、不当に高額な請求を制限する仕組み」など、現実的で納得感のある着地点を求める心理が読み取れます。

3位:「法律で金銭要求を規制した方が良いと思うが、私道の保守費用も必要である」を選択した方のコメント

「悪意のある高額請求や生活道路の封鎖については、何らかの規制が必要だと思います。一方で、私道所有者にも維持管理費や固定資産税などの負担があるため、すべての金銭授受を禁止するのは難しいと感じます。実費負担は認めつつ、不当に高額な請求を制限する仕組みが必要だと思います。」40代・男性

「過度な請求を防ぐための規制は必要だと思いますが、一方で維持管理費の確保も重要です。双方のバランスを取れる制度設計が求められると感じます。」40代・男性

「保守費用以上の金額を請求しないように規制する必要はあると思う。」40代・男性

4位 通行や掘削において、私道所有者の許可を得る必要はないと法律で明記すべき 36/356 10.1%

4位には「通行や掘削において、私道所有者の許可を得る必要はないと法律で明記すべき」が選ばれました。「個人の所有権よりも公共の利益を優先させるべき」として、生活インフラに関わる工事では、私道所有者の許可自体を不要とする抜本的な法改正を求める強い意見です。「悪意ある第三者が介入してきた場合には無力」である現行法の限界を指摘する声があがりました。

4位:「通行や掘削において、私道所有者の許可を得る必要はないと法律で明記すべき」を選択した方のコメント

「『私的自治の原則』の限界です。インフラに関する権利関係は、個人の所有権よりも公共の利益を優先させるべきです。正当な理由のない承諾拒否を無効化し、裁判所や自治体が簡便に代替許可を出せる仕組みを整えない限り、この問題は終わりません。」40代・男性

「現状のままでは、悪意のある業者がやりたい放題になり、真面目に暮らしている市民が泣き寝入りするしかありません。ライフラインに関わる掘削工事については、不当な要求を排除するために、一定の条件下で私道所有者の許可を不要とするような明確な法整備を急ぐべきだと強く思います。」40代・男性

「現在の法律では、善意の隣人関係を前提としている部分が多いですが、悪意ある第三者が介入してきた場合には無力です。生活インフラに関わる私道の使用については、所有者の承諾がなくとも裁判所の代位許可なしに当然に認められるような法改正が必要だと考えます。」40代・男性

5位 法律で悪意がある金銭要求を禁止した方が良いと思うが、今のままで何とかなっている 24/356 6.7%

5位には「法律で悪意がある金銭要求を禁止した方が良いと思うが、今のままで何とかなっている」が選ばれました。トラブルは問題視しつつも、「一律規制が難しい分野」である私道問題において、新しい法律が「新たな問題が発生しそうで怖い」と慎重な姿勢を見せる意見です。当事者間の話し合いや「現行制度を前提にしつつトラブル防止のガイドライン整備」など、柔軟な対応を望む声も見受けられました。

5位:「法律で悪意がある金銭要求を禁止した方が良いと思うが、今のままで何とかなっている」を選択した方のコメント

「基本的には当事者間の話し合いで解決すべき事案が多い気もしますが、今回のように悪質な業者が跋扈するようであれば、一定のガイドラインや法整備は必要になってくるでしょう。」50代・男性

「私道問題は個別性が高く一律規制が難しい分野だと感じます。そのため現行制度を前提にしつつトラブル防止のガイドライン整備など現実的な対応が必要だと思います。」30代・男性

「私道問題については、法律の整備が望ましいと思いますが、現実には当事者間の対話と合意によって解決されているケースも多いと聞いています。法律で規制することで新たな問題が生じる可能性もあるため、慎重な検討が必要だと感じます。」30代・男性

通行掘削承諾の高額請求に対する法規制に関するアンケートまとめ

今回は不動産に興味がある方356名を対象にした、通行掘削承諾の高額請求に対する法規制に関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

通行掘削の承諾に伴う高額な金銭要求の法規制に関して、「悪意のある金銭要求には刑事罰が必要である」と回答した方が27%以上となり、2位の「通行や掘削の承諾において金銭の授受を禁止すべき」に対して約6.5ポイントの差が生じました。

皆さんは、通行掘削の承諾を取得する際の高額請求を規制する法律について、どのようにお考えになりますでしょうか?

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

■ニッチな不動産のお悩み解決サイト「負動産買取センター」について

負動産買取センターは一般的に売却が難しいニッチな不動産(いわゆる負動産)に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

■株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは、「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト(不動産SNSウチカツ)の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。


■会社概要

社名   :株式会社ドリームプランニング
横浜本社 :〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階
東京店  :〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階
埼玉店  :〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階
電話番号 :045‐641‐5480
代表者  :代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
設立   :2002年11月12日
URL   :https://dream-plan.com/

プレスリリース転載ここまで

以下はtrends編集部による情報です。

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